社労士注意情報
基本給+平均的な残業時間(※固定残業代ではない)
→給与≥最低賃金額

こんな社労士に注意。

社労士は、その給与を顧問先法人から得ている。そのビジネスモデルから、顧問先法人に都合のよい労務アドバイスを行う。たとえグレーゾーンで法に触れるような要検討の事項であっても”もっともらしい屁理屈”で切り抜けることがある。

原稿画像 - こんな社労士注意情報

原稿 – こんな社労士注意情報

これは私自身が経験したことである。整体院にフルタイムのパートタイマーで働いていたときのこと。院長が個人で立ち上げていたその整体院が法人成りするということで、社労士に入ってもらい、労務関係の一切を任せた。そこで発覚したのが、これまで支給されていた31日の月の賃金が、最低賃金を下回っていたことだった。最低賃金を下回ることは、もちろん違法である。そこで社労士は、その整体院での平均的な残業時間を計算し、それをあたかも固定残業代として毎月従業員に支払っているようにみせかけ、給与に入れ込むということをやってのけた。

この話は、それまで事務を任さられていた事務員から聞いたことである。私がその職場を辞めることを聞いて、打ち明けてくれた。これらの話をハローワークの労務相談で話すと「いまどきそんな社労士がいるんですか?」と驚いていたが、その相談員も甘い考えであると思った。メシを喰うためならなんだってやるのが人間だということを知らないのだろうか?

資格を持っているかどうか、学歴があるかどうかで人間を信頼してはならない。私の好きな実業家であるグレン・スターンズ Glen Stearns氏の言葉で結ぶ。

“人を選ぶには『人柄』である”

(最後までお読みいただきありがとうございました。記事一覧は こちら です)